よくあるご質問
交付申請
-
本社が東京都ですが、本社からの申請が必要ですか?
北海道の統括営業所で申請頂いて大丈夫です。
-
値引き対象戸数はどのように算出したらよいですか?
過去の実績を基に、可能な限り実契約戸数の申請をお願いいたします。
-
FAXでの申請は可能ですか?
可能です。
FAX 0120-403-053 -
交付申請の記載と実際の値引き月が相違していても問題ないですか?
交付申請の変更が必要ですので補助金センターまでご連絡ください。
-
申請フォームについて:①入力情報の「所属」とは何ですか?
所属部門のことです(支店、営業部、経理部等)。
-
本社一括申請の場合、値引き対象戸数は全ての事業所分を合わせた件数を記載すれば良いですか?
その通りです。交付申請書の値引き対象戸数は各事業所の合計戸数となります。
『本社一括申請用 申請事業所一覧表』に各事業所ごとの値引き対象戸数をご記入ください。 -
申請を上げた月では対応できなくなって、検針月を変えたい場合はどうしたらよいですか?
交付申請の変更が必要ですので補助金センターまでご連絡ください。
※時期によっては変更できない場合があります。 -
申請書に記入する連絡先は代表者ですか?
ご担当者様のご連絡先をお願いいたします。
-
交付申請書類は、チラシと一緒に届いた緑の封筒で送っていいですか?
はい。郵送での申請の場合は、緑の封筒をご使用ください。
-
交付申請書に押印は必要ですか?
出来る限り簡素化しているため押印は不要となります。
-
LPガスとコミュニティガス(旧・簡ガス)はまとめて1回の申請で良いですか?
LPガスとコミュニティガス(旧・簡ガス)は別々に申請が必要です。
-
交付申請後、決定通知送付までの日数はどのくらいかかりますか?
1~2営業日で発送いたします。ただし状況により、若干お時間をいただく場合がございます。
-
審査結果は電話で問い合わせできますか?
はい。補助金センター「0120-576-440」へご連絡ください。
また、ホームページ内のお問い合せフォームからもお問い合せいただけます。 -
事業者支援金の申請は必要ですか?
不要です。一般消費者支援金額と合算してお支払いします。
対象物件
-
支援金対象について教えてください。
対象は液石法・コミュニティーガスの一般用、業務用利用者、対象外は、国又は地方公共団体により管理等が行われている施設・工業用(高圧法)・液石法質量販売となります。
-
値引き対象はメーター毎ですか?
契約(書面の交付)毎となります。
-
メーター複数台で契約している場合はどうしたらよいですか?
契約(書面の交付)分のメーター戸数となります。
-
チェーン店を3店舗運営していて、各店舗毎に契約(書面の交付)をしているが請求は本社で一括で支払っている場合、値引き対象は何件になるのか?
値引き対象数は書面交付数となりますのでこの場合は3件が値引き対象です。
ただし、書面の交付を行っている各店舗に対し
①値引き後のご請求金額
②値引金額
③「北海道からの支援による値引」のコメント
上記3点を検針票または請求書にて明示いただくようお願いします。
値引き対象については下記図を参考としてください。 -
大学の所有物件は値引き対象ですか(公立学校)?
公立学校は税金で運営されているので対象外となります。 -
基本料金をいただいていない料飲店も対象になりますか?
書面の交付(契約)をしている業務用は対象になります。
-
公共の施設で、管理人が個人で支払っている分の料金は対象としてよいですか?
支払いが完全に分かれており、お支払いに税金が使われていないのであれば対象としていただいて構いません。
-
値引き対象についての確認で、消防署、農協施設は対象ですか?
消防署は税金で賄っている施設なので対象外、農協は対象です。
-
病院は対象ですか?
国立・市立等、税金で運営されているかで変わります。
-
地方自治体が所有の物件ですが、NPO法人が利用している場合は対象ですか?
税金で運営されているかで判断をお願いいたします。
-
農協・市町村で半分ずつ払ってつくったような第3セクターみたいなものは対象になりますか?
税金で運営されているかで判断をお願いいたします。
-
同じお客様が複数契約ある場合はそれぞれ割り引いて問題ありませんか?
それぞれ契約(書面の交付)されているのであれば割り引いて問題ありません。
値引対象
-
リース機器料金や設備料金も値引きの対象ですか?
値引きの対象外です。値引きの対象は基本料金と従量料金のみです。
-
滞納分にも割引は可能ですか?
交付申請いただいている期間に供給している料金が対象となりますので、滞納分は対象外となります。
-
1か月に300円しか請求がないお客様が数件いらっしゃいますが、これは対象外としてよいでしょうか?
1か月目に300円、2か月目に300円値引きをし、合計600円の値引きをしてください。
-
ガス会社が変わり、前の会社で値引きを受けたお客様への再度の値引きは問題ありませんか?
同じお客様(消費者)が受けられる値引きは1回だけです。重複値引きはできません。
-
「北海道からの支援による値引き」の文字が長くて入りません。
下記文言は使用が可能ですのでご利用ください。
・「北海道支援による値引」〇
・「北海道支援による値引き」〇
・「北海道からの支援値引」〇
・「北海道からの支援値引き」〇
※下記の文言は使用できません。
・「北海道支援値引」 ×
・「北海道支援値引き」×
・「北海道の支援値引」×
・「北海道の支援値引き」×
・「北海道の支援による値引」×
・「北海道の支援による値引き」×
「北海道」と「支援」の間を「の」でつないだの文言はNGです。
(「北海道の支援」では「北海道のどこからの支援なのかがわからないため)
「からの」「による」の表現が必要です。 -
2ヶ月連続での値引きの場合、1ヶ月目1,000円値引き、2ヶ月目1,000円値引きはできますか?
条件付きで可能です。
①補助金センターでの事前承認を得ること。
②検針票や請求書で「会計システムの都合上、1,000円×2か月の値引きをいたします」等の告知をすること。 -
4月請求で値引き処理できなかった場合、5月請求で4月分値引きとしてもよいですか?
結構です。その場合は、必ず5月請求書内に、4月分の値引きであることを明示をしてください。
ただし、5月の請求金額が0円以下にならないようご注意ください。0円以下のマイナス金額分は支援対象外となります。 -
請求書の記載内容に「-2000円」や「▲2000円」の表記ができません。「北海道からの支援による値引き」の印字もできません。どうしたらよいですか?
「-2000円」や「▲2000円」といった値引き金額と、「北海道からの支援による値引き」が請求書で印字できない場合は、別紙を添付して「値引き金額」と「北海道からの支援による値引き」を明示いただく方法があります。
ご案内書類と一緒に送付しているA7サイズのチラシを、検針票や請求書配布のタイミングと同時または事前に消費者へ配布して告知していれば、検針票や請求書へのコメントは未記載でも構いません。
また、告知方法は消費者へのメール配信でも結構です。
ただし、ホームページ上のお知らせ等への記載だけでは認められませんので、必ず個別配信をするようお願いします。メール配信ができない消費者へはチラシの配布を行い、必ず全ての消費者へ告知を実施してください。
※検針・請求への「値引き後金額」の明示は必須です。ご注意ください。 -
値引が3か月間でも問題ないですか?
値引き期間は最大で原則2か月間の為3か月目は対象外となります。
-
システム上、基本料金しか値引きできない場合はどうすればよいですか?
基本料金・従量料金が値引き対象となるので、従量料金が値引きできない場合に限り基本料金だけでも対象となります。
ただし、システムの都合上基本料金の範囲内から値引きしていることを検針票や請求書、又は別紙などで消費者へ告知してください。